行政書士・試験・独立・開業・仕事情報!!                                    行政書士情報通!!今までなかった!?儲からない行政書士が贈る行政書士の事情!    

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行政書士の問題点

  
行政書士の仕事とは・・

  行政書士が口を揃えて言う最大の問題点は「行政書士が何をしてくれる人なのか分からない」という

 ことでしょう。開業されておられる方ならともかく、例え資格を持っている人ですら何ができるのか知らない

 のです。もっと言えば、開業していても、どこまでやっていいのか迷う時があるのです。

  では、8000種類以上あると言われる行政書士の仕事の一部ををざっと挙げてみましょう!

株式会社設立書類作成 有限会社設立書類作成 宗教法人設立申請
地縁団体認可申請 ISO関連 養子縁組届け
永住許可申請 帰化申請 著作権の登録申請
農地転用届け 自動車登録申請 建設業許可申請
風俗関連営業届け 内容証明作成 古物商営業許可
就業規則作成 契約書作成 相続関係
請願書作成 会計記帳 告訴状・告発状作成
測量 旅行業登録申請 交通事故保険金請求

  これだけの仕事があるにも係わらず、これという専門がないのです。お客さんは行政書士という言葉は

 知っていても何をしてくれる人かは知らないのです。待っているだけでは仕事が取れないのです。

 
行政書士は儲かる?

  行政書士が儲かるかどうかの答えは当然分からないという事になるでしょう。何故なら儲かる人も居れば儲

 からない人も居るからです。でも、そんな答えじゃ面白くありませんので、儲からない行政書士ならではの答

 えを出すと、「行政書士はとても儲ける事が難しい職業」だと思います。

理由その1・・・何をしてくれるのか分からない。
  
  上記で説明した様に街で行政書士の看板を見かけたとしても、何をしてくれるのか分か

 らないのだから記憶に残らないのです。もっと言えばタウンページやHPで「弁護士」や「

 税理士」というキーワードで調べることはあっても「行政書士」というキーワードで調べるこ

 とはないのです。

理由その2・・・単価が安い。

  行政書士の仕事が8000種類あるといってもその内のほとんどは専門知識がなくとも

 簡単にできるもので、手間賃程度の売り上げにしかならないのです。少し調べながらや

 ればできるのだからお客さんは自分でやってしまいます。また、内容証明や相続などの

 様に弁護士や他の士業と被る業務に関しては「同じ値段なら弁護士に頼もう」という事に

 なるので、行政書士は単価を下げざるを得ないのです。


理由その3・・・行政書士会が役割を果たしていない。
  
  行政書士会には会費を払っている行政書士のために行政書士が何をやっているのか

 を積極的にアピールする義務があるはずですが、ほとんど何もしてくれません。また、

 行政書士会には司法修習のような立派な研修もなければ、他の士業にくらべて雇って

 くれる所も少ないので、仕事を覚えるのが難しいという事もあります。


理由その4・・・企業を相手にしにくい。

  行政書士の仕事は、他の士業の専門になっていない法律問題と言えます。つまり他

 の士業に比べると、それほど専門知識がなくてもなんとか出来るものが多くなっていま

 す。企業ではそういったものは担当の人がやってしまいますので行政書士の出る幕は

 少ないのです。


  色々と儲からない理由を書きましたが、あくまでも個人的な意見であり、実際に相当稼いでいる行政書士の

 先生方はたくさんいます。
それこそ出版されている本のように開業してから1年足らずでサラリーマンの何倍

 も稼いでいる先生もいます。努力とアイデア次第です。上記に書いた「儲けにくい理由」を逆転の発想で「儲ける

 理由」に変えていただけるよう願っています。

 
業際問題とは

  業際という言葉をご存知でしょうか!?業際とは他の専門家の専門分野を侵すような行為をした

 場合に問題となるものです。相続を例にとってみます。不動産が遺産にある場合、@必要な書類を取り

 寄せA遺産分割 協議書・B登記申請書を作成しC法務局で申請します。この内、@は行政書士、税理士、

 司法書士、弁護士 などが行えます。Aは行政書士・税理士・弁護士が行えます。BとCに関しては司法

 書士のみが行えます。 行政書士がBやCについてもやってしまうと起こる問題が業際問題です。この場

 合、行政書士は罰せられま す。しかし、@とAまでやれば相続手続きの7割以上終わっているのに残りを

 できないため、お客さんに新たに 司法書士の所へいってもらわなければならないなどの理由から行政書

 士がやってしまい問題になる場合も稀 にあります。また、中には誰の専門分野なのかはっきりしない業務

 もあるため時折問題となります。特にこれといった専門分野を持たない行政書士にとっては死活問題となり

 ます。

 
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